
越境物がある不動産|売買前に確認したい対処方法
越境物がある不動産|売買前に確認したい対処方法
「気に入った中古の土地。でも、隣の家の木の枝や、屋根の一部がこっちにはみ出している…」
不動産売買において、最も多く、そして後々まで尾を引くトラブルが「越境(えっきょう)」です。
「田舎でお互い様だから」「少しはみ出ているだけだから」と軽く見て購入してしまうと、家を建てる時に足場が組めなかったり、最悪の場合は住宅ローンの審査に落ちてしまうことがあります。
この記事では、土地購入時に絶対確認すべき越境物の種類と、2023年に改正された最新の民法ルール、そしてトラブルを防ぐ解決策を解説します。
※本記事は2026年9月現在の民法・不動産関連法規に基づき作成しています。
目次
- 1. よくある越境物の種類(空中・地表・地中)
- 2. 【2023年民法改正】隣の木の枝は勝手に切れる?
- 3. 越境があると住宅ローンが組めない!?
- 4. 解決策:契約前の「覚書(おぼえがき)」が必須
- 5. まとめ:購入前の「境界明示」を徹底する
1. よくある越境物の種類(空中・地表・地中)
越境トラブルは目に見えるものだけではありません。購入時には以下の3次元で確認する必要があります。
- 空中:隣の家の屋根(軒先)、雨樋、エアコンの室外機、木の枝など。
- 地表:ブロック塀やフェンス、擁壁の一部が境界線を越えている。
- 地中:隣の家の水道管やガス管が、自分の土地の下を通っている(昔の分譲地で非常に多いです)。
2. 【2023年民法改正】隣の木の枝は勝手に切れる?
以前の民法では、隣の木の枝が自分の土地に入ってきても「勝手に切ってはいけない(隣人に切るようお願いするしかない)」というルールでした。これが長年ご近所トラブルの元になっていました。
しかし2023年4月の民法改正により、ルールが変更されました。「枝を切るよう催告したのに相当の期間(約2週間)切ってくれない場合」や「隣人が行方不明の場合」は、はみ出した枝を自分で切り取ることが可能になりました。(切った費用も隣人に請求可能です)。
3. 越境があると住宅ローンが組めない!?
木の枝なら切れば済みますが、問題は「屋根」や「ブロック塀」などの構造物の越境です。
2026年現在、金融機関の審査は厳しくなっており、「他人の所有物が越境している(権利関係が不明確な)土地」を担保にすることを嫌がります。越境問題をクリアにしておかないと、住宅ローンの本審査で否決されてしまう恐れがあります。
4. 解決策:契約前の「覚書(おぼえがき)」が必須
屋根や塀が越境していても、「すぐに壊して直せ」というのは現実的ではありません。そこで不動産取引では、隣人との間で「越境の覚書(合意書)」を交わします。
「現在は越境の事実をお互いに認めます。ただし、将来建物を建て替えたり、塀を壊したりする際には、境界線まで後退させます」という文書にサインをもらうのです。この覚書があれば、銀行もローンを通してくれるケースが大半です。
・土地を買う際は、売主に「境界確定測量(正確な境界を決める作業)」をしてもらうのが原則
・「現状有姿渡し(測量なし)」の安い土地は、越境リスクを自分が丸抱えすることになる
・覚書の取得交渉は個人でやらず、必ず仲介の不動産会社に行ってもらう
5. まとめ:購入前の「境界明示」を徹底する
「少しのはみ出しだから大丈夫だろう」という素人判断は、家づくりにおいて致命傷になります。
Superior夢暮では、土地購入の前に現地調査と法務局での図面確認を行い、越境リスクがないか、安全に家が建てられるかをプロの目でジャッジいたします。
「検討中の土地の境界線がどこか分からない」
「安全に家が建つ土地か調べてほしい」
そんな不動産の不安は、ぜひ無料の家づくり相談会へ。
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