
相続放棄と不動産|名義変更と管理の注意点
相続放棄と不動産|名義変更と管理の注意点
「親が亡くなり、田舎の古い実家を相続することになった。でも、住む予定もないし、固定資産税だけ払うのは嫌だから『相続放棄』しよう」
そう考えている方は、少し待ってください。不動産の相続放棄は、「放棄すればその日から完全に無関係になる」というほど単純なものではありません。
2024年に「相続登記の義務化」がスタートし、実家の処分に悩む人が急増しています。
この記事では、不動産を相続放棄する際に知っておくべき「管理責任」の罠と、正しい名義変更・処分の考え方を解説します。
※本記事は2026年5月現在の民法および不動産関連法規に基づき作成しています。
目次
- 1. 2024年開始「相続登記の義務化」とは?
- 2. 相続放棄すれば名義変更しなくていい?
- 3. 放棄しても残る「管理責任」のリアル
- 4. 放棄する前に「売却査定」をすべき理由
- 5. まとめ:安易な放棄はトラブルの元
1. 2024年開始「相続登記の義務化」とは?
2024年4月から、不動産を相続した人は「相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)をすること」が法律で義務付けられました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
これにより、全国で「負動産(価値のない不動産)」をどうするかの決断が迫られています。
2. 相続放棄すれば名義変更しなくていい?
もし家庭裁判所で正式に「相続放棄」の手続きをした場合、あなたは最初から相続人ではなかったことになります。そのため、相続登記をする義務はありません。固定資産税の支払い義務もなくなります。
ただし、相続放棄は「実家だけ放棄して、預貯金はもらう」といった都合の良い選択(部分的な放棄)はできず、プラスの財産もすべて手放すことになります。
3. 放棄しても残る「管理責任」のリアル
ここが最も注意すべきポイントです。民法の改正により、相続放棄をした時に「その実家を現に占有している(住んでいる、または鍵を管理している等)」場合、次の相続人や「相続財産清算人」に財産を引き渡すまでは、自分の財産と同じように管理する責任(保存義務)が残ります。
もし台風で屋根が飛んで隣の家を壊してしまった場合、損害賠償を請求される恐れがあります。完全に手を引くには、数十万円から百万円以上の費用をかけて裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらう必要があります。
4. 放棄する前に「売却査定」をすべき理由
「ボロボロだから売れないだろう」と決めつけて放棄するのはもったいないケースがあります。
大津市などの市街地や、郊外でも需要のあるエリアであれば、不動産会社が買い取ってくれたり、古家付き土地として売却できる可能性があります。
少しでも値段がつくなら、「相続登記をしてから売却し、現金で分ける」方が、管理責任のリスクもなく、費用も安く済むことが多いのです。
・相続放棄の期限は「自分が相続人になったと知った時から3ヶ月以内」
・放棄する前に実家の片付けや解体をすると、「相続を承認した」とみなされる恐れがある
・自己判断せず、まずは不動産と法律のプロに相談する
5. まとめ:安易な放棄はトラブルの元
不動産の相続は、法律と税金が絡む複雑な問題です。
Superior夢暮では、空き家の売却査定やリノベーション提案から、提携する司法書士・税理士のご紹介まで、実家の相続問題にワンストップで対応いたします。
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