
相続登記義務化の注意点|期限と罰則を分かりやすく解説
相続登記義務化の注意点|期限と罰則を分かりやすく解説
「親から相続した実家、名義変更の手続きがお金もかかるし面倒で放置している…」
かつてはそれでも許されていましたが、今は法律違反になることをご存知でしょうか。
所有者不明土地問題を解消するため、2024年(令和6年)4月1日より「相続登記の義務化」がスタートしました。施行から時間が経ち、2026年現在、手続きの期限が迫っている方も少なくありません。
この記事では、相続登記義務化のルールと、期限を守らなかった場合の罰則、そして速やかに手続きを行うための注意点を分かりやすく解説します。
※本記事は2026年5月現在の不動産登記法等の関連法規に基づき作成しています。
目次
- 1. 相続登記は「3年以内」がルール
- 2. 違反すると「10万円以下の過料」の可能性
- 3. 【重要】「過去の相続分」も義務化の対象!
- 4. 遺産分割の話し合いがまとまらない場合は?
- 5. まとめ:不動産売買の第一歩は正しい名義から
1. 相続登記は「3年以内」がルール
不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合、相続人は「自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内」に、法務局で相続登記(名義変更)の申請を行わなければなりません。
「誰が引き継ぐか」を決める遺産分割協議を行って名義を変更するプロセスが、法律で明確に義務付けられました。
2. 違反すると「10万円以下の過料」の可能性
「別に自分たちが住んでいるから、名義が親のままでも困らない」と放置するのは危険です。
正当な理由がないにもかかわらず、3年間の期限内に相続登記の申請を行わなかった場合、「10万円以下の過料(行政上の罰則)」が科される可能性があります。
法務局側から督促が来るシステムになっており、これを無視し続けると過料の対象となるため注意が必要です。
3. 【重要】「過去の相続分」も義務化の対象!
最も気をつけなければならないのが、義務化スタート(2024年4月1日)より前に相続した不動産も、義務化の対象になるという点です。
この場合、猶予期間は「義務化の施行日」または「相続を知った日」のいずれか遅い方から3年以内となります。つまり、ずっと放置していた実家の名義変更リミットは、原則として2027年3月31日までに迫っています。
4. 遺産分割の話し合いがまとまらない場合は?
「兄弟間で意見が対立して、誰の名義にするか3年以内に決められない」というケースもあるでしょう。
その場合の救済措置として「相続人申告登記」という新しい制度ができました。これは、「とりあえず自分が相続人の一人であること」を法務局に申告するだけで、ひとまず名義変更の義務を果たしたとみなされる制度です(※その後話し合いがまとまれば、改めて正式な登記が必要です)。
・名義が亡くなった人のままだと、家を売ることもリフォームでローンを組むこともできない
・時間が経つほど相続人(親族)が増え、ハンコをもらう手続きが困難になる
・手続きは専門家(司法書士)に依頼するのが確実でスピーディ
5. まとめ:不動産売買の第一歩は正しい名義から
相続登記は、ご自身の資産を守り、次の世代に負動産を残さないための最低限の義務です。
実家の売却や建て替えを検討されている方は、まず名義の確認から始めましょう。Superior夢暮では、提携する司法書士のご紹介も含め、スムーズな不動産活用をサポートいたします。
「実家の名義が祖父のままになっている…」
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