No.11 不動産 住宅ローン控除編の画像

No.11 不動産 住宅ローン控除編

不動産

三谷 亜希子 

筆者 三谷 亜希子 

不動産キャリア11年

すべての出来事に感謝!すべての出会いに感謝!!
この思いを私のモットーとして、どんな時も笑顔を忘れず、皆さまにも笑いをお届けしたいと日々仕事をしております♪
前進あるのみ!!まだまだ成長中ではありますが、お客様に最高の物件がお届けできるようにすることはもちろんのこと、お一人お一人に寄り添ったご提案をさせていただけるよう頑張ります☆彡

今回は住宅ローン控除についてお話しします♪((o(^∇^)o))♪

みなさん、サラリーマンの方が住宅ローン控除を受けるには、
会社に出す年末調整でできると勘違いをしていませんか?
それ、とっても危険な間違いです!!


住宅ローン控除を受けられる方は、1年目は全員確定申告が必要となります。
サラリーマンの方なら、2年目以降は会社の年末調整時に申告をすることが出来るようになります。

では、今年4月に施行された法改正によって、控除率が変わったことはご存じでしょうか?
昨年に購入し、入居までされた方は、年末残高の1%が控除されていました。
それが、今年購入し入居した方については…0.7%に下がってしまいました。ヾ(。>﹏<。)ノ

これは、過去最低金利と言われている住宅ローン金利で、
変動金利を利用している方であれば、1%以下の金利しか払っていないのに、
住宅ローンを利用されている方には無条件に所得税と一部住民税から控除されていました。
でも今は、審査で色々な条件をクリアできると
変動金利なら0.4○〇%なんて金利で借りられる時代です( ̄◇ ̄;)

そこで政府は、還元しすぎのシステムを見直しました・・・。
ただ、いきなり控除率を下げ、不動産流通が鈍くなっては経済も回らなくなると考えたのでしょうか、令和7年までに購入し入居された方には控除年数を10年から13年にするという措置も取られています。

ですが、ここにも落とし穴が・・・。

新築物件でも、環境にやさしい建物(長期優良住宅やZEH、省エネなど)だけが令和7年までで、
それ以外の一般住宅と言われるものについては令和6年以降は10年になります。

税金については、まだまだ隠れた落とし穴がたくさんあります!Σ(×_×;)!


みなさんが賢く住宅購入や建築ができるよう、弊社でも色々なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ | Superior夢暮 (superior-muku.jp)

”不動産”おすすめ記事

  • 住み替えで失敗しない|売却・購入の同時進行術の画像

    住み替えで失敗しない|売却・購入の同時進行術

    不動産

  • フラット35 vs 民間ローン|どちらが得かを比較の画像

    フラット35 vs 民間ローン|どちらが得かを比較

    不動産

  • 空き家法改正後の影響|売却・解体で注意すべき点の画像

    空き家法改正後の影響|売却・解体で注意すべき点

    不動産

  • 減税と補助金比較|併用できる制度を徹底解説の画像

    減税と補助金比較|併用できる制度を徹底解説

    不動産

  • 中古マンション選び|修繕計画と管理状況を確認の画像

    中古マンション選び|修繕計画と管理状況を確認

    不動産

  • フラット50の特徴|長期固定と条件のポイントの画像

    フラット50の特徴|長期固定と条件のポイント

    不動産

もっと見る