不動産の売却時に発生する税金の種類は?計算方法や節税のコツを解説!
不動産を売却すると、所得税や住民税、印紙税などさまざまな税金を納める必要があります。
意外と高額になるケースもあるため、納めなくてはいけない税金の種類や金額を事前に把握しておくと安心です。
今回は、不動産売却時に発生する税金の種類や譲渡所得税の計算法、節税のコツについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大津市の売買物件一覧へ進む
不動産売却時に発生する税金の種類とは?
不動産売却時には、主に「譲渡所得税」と「印紙税」の2種類の税金が課されます。
譲渡所得税とは、不動産売却時に利益が発生した場合に課される所得税と住民税の総称です。
印紙税は不動産売買契約書作成時に課せられる税金で、売却金額によって税額が異なります。
たとえば売却金額が1,000万円超~5,000万円以下であれば、2万円分(軽減税率適用は1万円)の収入印紙を購入し、契約書に貼って納めます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大津市の売買物件一覧へ進む
不動産売却時に発生する譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算方法は「(譲渡所得-特別控除)×税率」です。
譲渡所得とは、不動産の売却価格から購入時の費用(取得費)や諸経費(譲渡費用)などを差し引いた金額です。
また、適用条件を満たしていればマイホームの売却時に「3,000万円の特別控除」の特例を利用でき、譲渡所得から差し引けます。
一方、税率は不動産の所有期間で異なります。
所有期間が5年以下であれば所得税は30.63%、住民税は9%、5年超であれば所得税は15.315%、住民税は5%です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大津市の売買物件一覧へ進む
不動産売却時の税金対策!節税するためのコツ
不動産売却時に節税するには、譲渡所得を抑えることが重要です。
たとえば「3,000万円の特別控除」の特例を利用して譲渡所得から差し引いた際の金額がマイナスであれば、譲渡所得税は発生しません。
なお、購入額が不明な場合には売却代金の5%を取得費として算出しなければならず課税対象額が大きくなりがちのため、購入額を証明できる書類を探すことが節税のコツです。
また、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える不動産を売却した場合は、課税譲渡所得の内6,000万円以下の部分の所得税は10.21%、住民税は4%に軽減される可能性があります。
売却のタイミングによって税額が異なるため、特例や軽減税率が適用されるかどうかを確認しておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大津市の売買物件一覧へ進む
まとめ
不動産売却時には、譲渡所得税や印紙税といった税金を納める必要があります。
とくに譲渡所得税は納税額が大きくなる可能性が高いので、特別控除を利用して譲渡所得を抑えたり、軽減税率の制度を活用したりして節税に努めましょう。
滋賀県大津市の不動産売買ならSuperior夢暮(スペリオルムク)株式会社がサポートいたします。
不動産売買、相続相談など住まいのことなら何でもお任せください!
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大津市の売買物件一覧へ進む