相続にあたっての遺産分割協議とは?トラブルとその解決策もご紹介!
不動産を今後相続する予定があり、相続人が自分以外にもいるのであれば、遺産分割協議が必要です。
協議がうまく終わらないと相続手続きに入れないばかりか、遺産の不動産を取得できない恐れも出てきます。
今回は、そもそも遺産分割協議とは何かにくわえ、注意したいトラブルとその解決策をご紹介します。
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遺産分割協議とは?相続にあたっての基本
遺産分割協議とは、誰がどの遺産を相続するのかを決めるために相続人同士でおこなう協議です。
相続人が複数おり、なおかつ遺産の分け方が遺言書などで、とくに指定されていないときにおこないます。
また、遺言書の指定とは異なる形で遺産を分けたいときも、話し合いが欠かせません。
相続人が1人しかいなかったり、遺言書の指定にしたがって遺産を分けたりするときは、話し合いは不要です。
遺産分割協議の進め方としては、最初に相続人と遺産の内訳を確定させるのが基本です。
そのあと、各人の遺産の相続分を話し合いで確定させたのち、誰が何を受け取るのかを決めていきます。
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相続時の遺産分割協議でのトラブル
遺産分割協議をおこなうとき、遺産の範囲をめぐってトラブルとなる場合があります。
特定の財産が故人のものかどうかで意見が分かれると、話し合いが進まなくなってしまいます。
次に、遺産となった不動産の分割方法で相続人同士が対立する事例も多いです。
不動産は現金と違って等分しにくいため、誰かが1人で相続する、一度売却して売却金を分け合うなど、分割方法で意見がよく分かれます。
さらに、遺産となった不動産の評価方法もトラブルの主な原因です。
不動産の評価方法は複数あり、どれを用いるかで価値が変わるため、遺産分割の公平性をめぐって意見が対立する場合があります。
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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策
相続人同士の話し合いで決着がつかない場合、家庭裁判所での調停を利用するのが有効です。
調停に入ると裁判所の調停員を介して話し合いが再度おこなわれるため、個人間の協議よりも決着がつきやすくなります。
このような手間がかからないよう、相続が起きる前から相続人の候補者たちと遺産分割について早めに話し合っておくこともおすすめです。
また、遺言の内容を実行する「遺言執行者」を指定しておくことも効果的でしょう。
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まとめ
遺産分割協議とは、遺産をどう分割するのかを決めるために相続人同士でおこなう協議です。
協議のなかでは、遺産の範囲や不動産の分割方法・評価方法をめぐるトラブルがよく起きています。
トラブルの解決策としては、家庭裁判所での調停が有効なほか、相続が起きる前から話し合いを進めておくこともおすすめです。
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