不動産の相続に向けて生前にできる準備とは?有効な3つの対策をご紹介!

不動産

不動産の相続に向けて生前にできる準備とは?有効な3つの対策をご紹介!

不動産は高額な資産であるため、相続時にトラブルの原因となることは珍しくありません。
何も準備していないと相続の負担が重くなりかねず、生前にできる対策は積極的に講じたいところです。
そこで今回は、不動産の相続に向けて生前にできる準備として、争族対策と節税対策、認知症対策の3つをご紹介します。

不動産の相続に向けて生前にできる準備①:争族対策

争族対策とは、遺産分割の形や金額などをめぐる親族間の争い、いわゆる「争族」を防ぐ対策です。
争族は遺産の多いケースで起こるものと思われがちですが、近年は遺産が少なくても発生する場合があり、対策の必要性は高いといえます。
生前にできる争族対策としては、遺言書の作成が有効です。
遺産の分け方を被相続人のほうで決めておけば、相続人同士で遺産分割協議をおこなうときよりも話がまとまりやすくなります。
ただし、法律で保護されている最低限の遺産相続分を侵害する形にすると、かえって争いを招く場合があるため注意が必要です。

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不動産の相続に向けて生前にできる準備②:節税対策

不動産を相続したときの税金を抑える方法のひとつに、生前贈与があります。
実行すると、一部の状況では節税になるうえ、自分の意思で次の所有者を選べ、別の相手に不動産が渡ってしまう心配もありません。
一方、贈与税は相続税よりも一般的に高額であり、節税効果の判断には難しいところがあります。
以上のメリット・デメリットは、生前贈与の実行前によく確認することが大事です。
節税効果の観点から生前贈与したほうが良い場合とは、対象の不動産が今後に値上がりしそうだったり、収益性の高い賃貸物件だったりするときです。

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不動産の相続に向けて生前にできる準備③:認知症対策

不動産の所有者が認知症になると、本人の意思で財産の管理や処分ができなくなります。
また、銀行口座の凍結により資金面でも対策が難しくなるため、任意後見制度や家族信託を早めに利用したいところです。
任意後見制度とは、将来の認知症に備え、健康なうちに契約を結んで自身の後見人を決めておく制度です。
家族信託は、自身の財産の管理や処分などを家族に任せられる制度にあたります。
どちらも相続対策が可能な方法ですが、本人が認知症になる前の段階でなければ利用できない点には注意が必要です。

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不動産の相続に向けて生前にできる準備③認知症対策

まとめ

不動産の相続に向けての争族対策としては、遺産の分け方を遺言書であらかじめ決めておくのが有効です。
節税対策においては生前贈与がひとつの方法ですが、節税効果の判断は難しく、状況はしっかり見定める必要があります。
認知症対策としては、本人の判断力が落ちる前に任意後見制度や家族信託を利用しておくことが挙げられます。
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