遺産分割と相続の違いとは?具体的な分割方法などもご紹介
家族や親族が亡くなって相続が発生すると、短い期間でさまざまな手続きをおこなわなければなりません。
普段は聞きなれない言葉が多く飛び交うなかで「遺産分割」と「相続」の違いがわからずに困っている方もいるでしょう。
そこで今回は、遺産分割と相続の概要について解説し、遺産分割と相続の違いや、遺産分割の方法をご紹介します。
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遺産分割と相続とは何か
遺産分割とは、相続人全員の話し合いにより遺産の分け方を決めることを指しており、遺言書が残されていない場合は遺産分割協議をおこなって遺産の分け方を決めます。
一方の相続とは、故人の財産や権利、義務などを受け継ぐことを指す言葉で、もともとは仏教用語で「途絶えることなく続いていくさま」を表す言葉でした。
遺産分割と相続の違いについては次の項目で解説しますが、法律上は相続と遺産分割を別物として扱っています。
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遺産分割と相続の違い
「相続」が故人の遺産を受け継ぐことを表す一方で「遺産相続」は相続人同士が話し合って遺産の分け方を決めることを表しているのが大きな違いです。
遺産分割協議がまとまるまでの間は、故人の財産は相続人全員の共有状態となります。
後述する遺産分割の方法により、所定の遺産分割のステップを経て財産を相続できるのです。
遺産分割協議は、誰が遺産を受け継ぐのか確定していない場合におこなうものなので、遺言書があり、その内容に相続人全員が納得している場合は、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
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遺産分割の方法
故人が遺言により遺産分割の方法を指定している場合は、原則としてその内容にしたがって遺産分割をおこなうことになり、この方法を「指定分割」と言います。
遺言書がなく指定分割ができない場合は、相続人同士が遺産分割協議をおこなう「協議分割」という方法を取りましょう。
その際、誰がどの遺産をどの割合で受け継ぐのかを決めることになるのです。
なお、協議分割は相続人全員が合意しなければ成立しないため、遺産分割協議が不成立となった場合は家庭裁判所に申し立てをおこないます。
その後、「調停分割」「審判分割」へと移ることになります。
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まとめ
遺産分割と相続はよく似た意味合いの言葉ですが、法律上は別物として取り扱われています。
相続が個人の遺産を受け継ぐことを表す一方で、遺産相続は遺産の分け方を決めることを表していることが大きな違いです。
遺産分割の方法は遺言書の有無により異なり「指定分割」「協議分割」のいずれかになることが基本です。
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