不動産相続時に知りたい数次相続とは?注意点や手続き方法を解説
親の死亡などにより不動産の相続が発生した場合、兄弟姉妹などの相続人が手続きを進めなければなりません。
しかし、相続するはずの兄弟姉妹のうち誰かが亡くなった場合には、手続きの際に注意が必要です。
そこで今回は、相続人が死亡した際に発生する数次相続について、注意点や手続き方法を解説します。
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不動産相続時に発生する数次相続とは
兄弟や姉妹など親の不動産を受け継ぐ相続人が複数存在するケースにおいて、相続人のうち誰かが相続完了のタイミングを待たずに亡くなってしまうと、通常とは違う形での相続になります。
考えられるケースとして挙げられるのは、親が死亡する前にその子どもの誰かが亡くなっていたものと、親の死亡後に相続の手続き途中で子どものいずれかがなくなったものの2種類です。
このなかの被相続人である親よりも相続人が先に亡くなっていて、その子どもが相続権を引き継ぐことを代襲相続といいます。
一方で、被相続人の死亡と相続手続き完了の間に相続人が死亡したものが数次相続となり、複数回の相続が発生することになります。
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不動産相続時に数次相続が発生した場合の注意点とは
まず、数次相続では、最初に発生した親の相続の期限が適用されるのではなく、相続税の申告期限が延長されます。
また、数次相続だと、相続税申告と納税義務が次の相続人に引き継がれることも注意点です。
さらに、相続税には法定相続人の数に応じて基礎控除額が増減しますが、数次相続により相続人が増えない点にも注意してください。
このほかに、借金などの負債が残されたケースでは、数次相続でも発生から3か月以内に限り相続放棄が可能です。
1次相続の祖父の負債は放棄したいものの2次相続の父親の財産は引き継ぎたい場合には、どちらか片方を相続放棄したり限定承認したりできます。
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不動産相続時に数次相続が発生した場合の手続き方法とは
数次相続では、誰が相続人かを確定させてから、2回の相続について同時に遺産分割協議をおこなうのが一般的です。
ただし、話し合いは同時におこなったとしても、合意内容をまとめた遺産分割協議書は別にしたほうがトラブルを防げます。
次に、不動産の相続登記では、通常2回の登記作業が必要ですが、1人での相続ならば1回でまとめて申請すれば費用の節約が可能です。
さらに、相続税申告においては、2次相続の被相続人が1次相続で相続税を納めていることや2回の相続が10年以内であるといった条件を満たす場合には、数次相続控除を利用しましょう。
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まとめ
数次相続とは、相続の手続き途中で相続人が亡くなった場合に発生するもので、相続は次の相続人に引き継がれます。
数次相続では、次の相続人に相続税の申告と納税義務が発生することなどが注意点です。
数次相続になった場合は遺産分割協議書を別にするなど、手続き方法もチェックしてみてください。
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