相続における「寄与分」とは?寄与分が認められる要件も解説!
相続における「寄与分」とは何かご存じでしょうか。
相続が発生する前に、寄与分について把握しておくことで公平に遺産を相続でき、相続におけるトラブルを避けることができます。
そこで今回は、寄与分とは何か、寄与分が認められる要件にあわせて、特別寄与料についても解説いたします。
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寄与分とは
寄与分とは、相続人が相続財産の維持や価値向上に寄与した場合、その貢献度合いに応じて遺産の分配が決定される制度です。
たとえば寄与分が認められると、もともと相続する予定だった遺産より、数千万円ほど多くの遺産を相続できるケースもあります。
つまり、寄与分について把握していなければ、もらえるはずの遺産をもらえず、損をする可能性があるということです。
そして、寄与分を得るためには自分で主張する必要があり、場合によっては家庭裁判所へ申し立てをすることもあるでしょう。
なお、すべての主張が認められるわけではなく、いくつかの要件を満たす必要があります。
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寄与分が認められる5つの要件
まず1つ目の要件は「相続人であるかどうか」で、一部を除き、寄与分が認められているのは原則相続人だけです。
たとえば、相続人ではない身内が被相続人の生活を援助して貢献した場合でも、寄与分を主張することはできないでしょう。
次に2つ目の要件は「相続財産の維持や価値向上に貢献したかどうか」で、3つ目の要件は「特別寄与をおこなったかどうか」です。
続いて4つ目の要件は「無償で貢献したかどうか」で、被相続人の介護に対して対価を受け取っていた場合、寄与分は認められません。
最後に5つ目の要件は、数日や数週間といった短期間ではなく、「一定の期間貢献をしたかどうか」です。
そして、寄与分の5つの型として「無償性」や「継続性」、「専従性」などが挙げられ、寄与分に時効はありません。
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特別寄与料とは
相続寄与料とは、相続人以外の親族が寄与分を主張できる制度で、2019年7月以降に施行されました。
なかには被相続人に対して何も貢献していない相続人が多く遺産をもらい、不公平になるケースも少なくありませんでした。
このような不公平な相続を撤回するため、民法改正がおこなわれたのです。
しかし特別寄与料を主張できるのは、六親等内血族と三親等内姻族の親族に限られているため、事前に被相続人との関係を把握しておきましょう。
また、特別寄与料の注意点として、相続税が加算されることや請求期限があることなどが挙げられます。
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まとめ
寄与分とは、相続人が相続財産の維持や価値向上に寄与した場合、その貢献度合いに応じて遺産の分配が決定される制度です。
なお、すべての主張が認められるわけではなく、一定期間以上貢献したかどうか、無償で貢献しかどうか、などの要件を満たす必要があります。
そして、相続人以外が寄与分を主張する制度を「特別寄与料」といい、相続税が加算されるので注意しましょう。
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