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No.16 登記法が変わります!

不動産

三谷 亜希子 

筆者 三谷 亜希子 

不動産キャリア12年

すべての出来事に感謝!すべての出会いに感謝!!
この思いを私のモットーとして、どんな時も笑顔を忘れず、皆さまにも笑いをお届けしたいと日々仕事をしております♪
前進あるのみ!!まだまだ成長中ではありますが、お客様に最高の物件がお届けできるようにすることはもちろんのこと、お一人お一人に寄り添ったご提案をさせていただけるよう頑張ります☆彡

土地や建物にも戸籍謄本のような登記簿謄本があるのはご存じでしょうか?

登記簿謄本には、物件の所在地や面積、用途などが記載されており、
どこの誰が所有しているのかなどが記載されております。

登記をしておくことで、自分が所有しているという権利を持つことができ、
この土地は自分のものだと口で言っても、登記をしていなければ法的には
登記をしている人が強くなります。


ただ、この登記というシステムは義務化されていないことにより、
【所有者不明土地】が日本全国で合わせると九州と同じくらいの広さになるらしいです。

そこで、所有者が分からなくなる大きな原因の一つとされている【相続登記】が、
令和6年4月から義務化されることになりました。

これは相続を知った日から3年以内に相続登記を行わなければ、
正当な理由がない限り10万円以下の過料が課せられる
ようになります。

空き家になっている場合は、状況によっては固定資産税の軽減措置が認められなくなり、
6倍に跳ね上がるケースも出てきます。

次に多い原因が引っ越し後の住所変更手続きです。

引っ越しをした際に、役所へ転居届や転入届をするのと同じく、
所有している不動産の住所変更登記手続きが必要となります。
ですが、知らない方がほとんどで手続きをされておらず、
売却などをする際に一緒に行う方がほとんどでした。

ですが、これも令和8年4月までには義務化されるとのことです。
役所に出した住民票移動で連動していれば良いのにとは思いますが、
現状紐づいていないのが事実なところです。

所有している不動産が一つでもあったり、相続した不動産をお持ちの方は十分ご注意くださいね。

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