不動産売却時の媒介契約とは?種類や注意点も解説!

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不動産売却時の媒介契約とは?種類や注意点も解説!

不動産売却にあたり、不動産会社による仲介売却を利用するケースは多いです。
仲介による売却では媒介契約を結びますが、媒介契約の形態にも種類があることに注意が必要です。
今回は、不動産売却の媒介契約とは何か、種類やメリット・デメリット、注意点を解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

不動産売却時の媒介契約とは何か

不動産を売却する際に、個人では自分で買主を探すのが難しいので、不動産会社へ仲介を任せるのが一般的です。
仲介する不動産会社は、宅地建物取引業法に基づいて、依頼者の不利にならない売買契約の締結が義務付けられています。
媒介契約とは、仲介を依頼するにあたって、所有不動産をどういった条件で売却活動をおこない、成約時の報酬金額をいくらにするのかなどの内容を取り交わす契約です。
媒介契約の種類は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つがあります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できるのに対して、専任媒介契約・専属選任媒介契約は1社としか契約できないのが大きな違いです。
また、一般媒介契約と専任媒介契約は自分で買主を見つけて取引ができるものの、専属専任媒介契約ではできない点でも違いがあります。

不動産売却における媒介契約の種類ごとのメリット・デメリット

一般媒介契約だと、複数の会社に仲介を依頼できて買主の幅が広がるほか、会社同士の競争意識が働き、営業活動が積極的になるメリットがあります。
ただし、販売状況について報告義務がないため、活動内容を把握しにくいのがデメリットです。
その点、専任媒介契約の場合は、報告頻度を高く定められているので、販売状況を把握しやすいです。
しかし、1社のみに依頼するので、会社や担当者の力量に売却スピードや価格が左右される点には注意しなければなりません。
また、専属専任媒介契約は、販売状況の報告頻度がもっとも高く定められているうえに、1社のみとの契約なので積極的に販売活動をしてもらいやすいです。
一方で、自分で買主を見つけても、個人的に売却できない点はデメリットと言えます。

不動産売却時の媒介契約に関する注意点

媒介契約は契約する不動産会社の数が多いと、内見や申し込みがバッティングする恐れがあるのが注意点です。
スケジュール管理を徹底し、申し込みのタイミングも把握しておく必要があります。
また、複数社と契約すると、不動産会社からすれば報酬が保証されないため、物件によっては広告などに注力してもらえない可能性があります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約であれば、販売活動の報告義務も重いので、全力を挙げて買主を探してもらいやすいです。

不動産売却時の媒介契約に関する注意点

まとめ

不動産売却時の媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれ、契約できる会社の数や販売活動の報告義務など、特徴が異なります。
一般だと内覧や申し込みのバッティングなどの注意点があるので、不安な方は専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
滋賀県大津市の不動産売買ならSuperior夢暮(スペリオルムク)株式会社がサポートいたします。
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