不動産売却で消費税が課税・非課税のケースとは?売却の注意点も解説!
物やサービスを購入する際には消費税を支払いますが、納税義務は代金を支払った事業者にあります。
それでは、不動産売却をして買主から代金を受け取った売主は、消費税を納税しなければならないのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却において消費税が課税されるケース、非課税のケースとともに、売却時の注意点をご紹介します。
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不動産売却で消費税が課税されるケース
不動産売却において、建物は課税対象です。
しかし、課税されるのは法人が建物を売却したケースで、個人には課税されません。
これは個人が事業者でないことが大きな理由となっており、非課税となるケースがほとんどです。
個人の売却で消費税が課税されるのは、不動産会社の仲介手数料や司法書士報酬などですが、金額交渉ができる可能性もあります。
不動産購入時に融資を受けた場合は、一括繰り上げ返済手数料もかかるので注意しましょう。
この手数料には消費税が発生し、固定ローンの場合で3~5万円課税されます。
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不動産売却で消費税が非課税になるケース
不動産において土地は消費される性質がないため、土地には消費税がかかりません。
売主が個人の場合も非課税となりますが、自宅ではなく投資用物件を売却した場合には事業者に該当します。
個人でも収益を得ることを目的としているケースでは、消費税が発生するので注意しましょう。
また、不動産譲渡所得税や登記免許税、印紙税などの諸費用にも消費税はかかりません。
不動産を売却する際は、何に消費税が発生しているか、事前に把握しておくことをおすすめします。
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不動産売却における消費税の注意点とは
不動産会社に支払う仲介手数料は、売却価格に応じて上限が決定されるのが一般的です。
売却価格が200万円以下の場合は「売却価格×5%+消費税」で計算し、400万円の場合は「売却価格×4%+2万円+消費税」で計算されます。
400万円以上の場合は「売却価格×3%+6万円+消費税」となるため、大まかな金額を把握しておくと良いでしょう。
また、法人が売却する際の注意点は、課税事業者と免税事業者のどちらに該当するか確認することです。
前々年の課税売上が、1,000万円を超えていなければ免税される可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
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まとめ
不動産売却で消費税が課税されるのは、仲介手数料や一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬です。
土地や個人が建物を売却した場合には非課税となり、消費税は発生しません。
仲介手数料は売却価格によって上限が決まるため、事前に把握しておくと良いでしょう。
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