任意売却を親子間でおこなうメリット!注意点についてご紹介
不動産売却を検討している方のなかには「住宅ローンの債務を売却利益で清算したい」と思う方がいるかもしれません。
素性のわかる親子間での取引であれば、安心して資金調達ができると考えることもあるでしょう。
この記事では、親子間で任意売却をおこなうメリットと、取引をおこなううえでの注意点についてご紹介します。
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任意売却を親子間でおこなうメリット
そもそも、親子間で不動産の任意売却をしても良いのか疑問に思う方がいるかもしれません。
もちろん、任意売却で親子のどちらかが買主として名乗り出ることは可能です。
そのため、親子間で不動産の取引をしても法的な観点で見ても問題はないのです。
そして、親子間で不動産取引をおこなうメリットもあります。
たとえば、話し合いがスムーズに進むなどの点があげられるでしょう。
当然、素性を知らない方と取引するよりも、親子間のほうがコミュニケーションをスムーズに取れます。
また、遠慮せずに自身の要望を伝えられるメリットもあります。
くわえて、事情を配慮してもらえれば親が子に売却した後であっても、そのまま住み続けることができる可能性があるでしょう。
さらに、親子間の任意売却であれば、遠慮なく早めの行動ができるので、競売になる可能性をおさえることができます。
そのほかにも自信の不動産が競売にかけられていると周りに知られるなどの、プライバシー問題に直面するリスクを少なくできる点もメリットといえるでしょう。
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任意売却を親子間でおこなう際の注意点
さまざまなメリットがある親子間での任意売却ですが、親子間での取引特有の注意点もあります。
たとえば、不動産の購入先が親や子の場合、金融機関からの融資が受けづらくなるケースがあります。
理由は、親子間の取引での借り入れが、住宅ローンの保証会社が示す保証対象から外れる可能性があるからです。
また、「親子間であれば、相場よりも安い値段で取引すれば借り入れする必要がない」と考える方がいるかもしれません。
しかし、市場価格よりも安い金額で不動産取引をすると「贈与」の対象になる可能性があるのです。
贈与と認められた場合は「贈与税」の支払いを求められるため、出費がかさんでしまいます。
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まとめ
親子間であっても不動産の任意売却をおこなうことは可能です。
親が子供に売却した後も住み続けられる可能性があるだけではなく、競売にかけづらく、プライバシーを守りやすいなどのメリットがあります。
融資や贈与税など注意点があるため、親子間であっても慎重に取引するようにしましょう。
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