不動産売却に必要な付帯設備表とは?記載事項や記入時の注意点を解説
不動産売却時の必要書類は、登記済権利証や間取り図、建築確認済証・検査済証などが有名です。
しかし「付帯設備表」と呼ばれる書類が必要であることは、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、付帯設備表とは何か、記載事項や記入時の注意点もあわせて解説します。
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不動産売却に必要な付帯設備表とは?
付帯設備表とは、売却する不動産と一緒に引き渡す設備の内容や状態を記載した書類のことです。
不動産会社が用意したひな型に沿って売主が記入し、売買契約の締結時に買主に交付します。
不動産売却では内覧をおこない、買主に実際の様子を確認してもらったうえで、売買契約を締結する流れが一般的です。
内覧時の状態で引き渡すとは限らず、また設備に不具合があるケースもありますが、買主がすべてを把握することはできません。
そのため、「内覧時に付いていたクーラーが引き渡し時には付いていなかった」「設置されていた給湯器が壊れていた」などのトラブルが生じることがあるのです。
付帯設備表を作成し、交付すると、このようなトラブルを防ぐことができます。
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不動産売却時に必要な付帯設備表の記載事項
付帯設備表には、全国一律のひな型はありません。
しかし、基本的な記載事項として「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」の3種類があります。
●主要設備:給湯関係、水回り関係、空調関係など
●その他の設備:照明関係、収納関係、建具関係、テレビ視聴、その他など
●特定保守製品:メーカーによる保守が必要な設備(石油給湯器・石油風呂釜)
たとえば、主要設備の項目では、熱源はガス・電気・石油のどれなのか、給湯器の有無や位置、不具合の有無などを記載します。
ただし、設備の有無や不具合の有無はチェックボックスになっており、売主はチェックを入れるだけの様式がほとんどです。
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不動産売却時に付帯設備表を記入する際の注意点
付帯設備表を記入する際には、不動産会社の担当者と一緒に動作確認をすることが注意点として挙げられます。
売主は長年その設備を使用しているため、不具合があったとしても、気付きにくい可能性があるのです。
注意点としては、残すべきかどうか迷った場合は買主に相談してから決めることも挙げられます。
本来であれば、取り外せる設備は取り外し、売主が撤去してから引き渡さなくてはなりません。
引き渡し後に買主が捨てるとなると、捨てるための費用を買主が負担することになり、トラブルが生じます。
設備を置いていきたい場合は、買主に相談し、了承を得るようにしましょう。
また経年劣化に関する注意を書いておくことも、注意点のひとつです。
売却する不動産同様に設備も中古であり、どれだけしっかりと確認したとしても、不具合を見落としてしまう可能性があります。
「これらの設備には経年劣化があります。ご了承ください」などの注意書きを入れると、トラブルを回避できるでしょう。
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まとめ
付帯設備表とは、不動産と一緒に引き渡す設備の内容や状況を書いた書類のことです。
記載事項には、主要設備・その他の設備・特定保守製品などがあります。
不動産会社の担当者と一緒に動作確認をする、経年劣化の注意書きを入れるなどが、記入時の注意点です。
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