不動産売却で埋蔵文化財がある土地の場合に押さえておきたいポイント

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不動産売却で埋蔵文化財がある土地の場合に押さえておきたいポイント

遺跡があったり遺物が埋まっていたりする不動産を所有しており、売却したいけれど方法が分からず困っている方はいませんか?
そのような土地でも売るのは可能なので、まずは要点の把握から始めてみましょう。
こちらの記事では不動産売却において埋蔵文化財がある土地とはどのような性質があるのか、また、売る場合のデメリットや方法についても解説しますので、お役立てください。

不動産売却において埋蔵文化財がある土地とは?

売却したいと検討している不動産のなかには、埋蔵文化財があるものもあります。
埋蔵文化財とは、具体例では太古の住居跡や古墳、貝塚などの遺跡や土器や石器などの遺物を指し、埋まっている場所を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。
埋蔵文化財包蔵地の対象となる遺跡の年代は広く、中世、近世、近現代の遺跡まで、それぞれ対象となるものが決められているのが特徴です。
ちなみに上記の年代と遺跡の種類は、文部科学省の通達による文化財保護法として決められています。

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不動産の売却で埋蔵文化財包蔵地を売る際のデメリット

埋蔵文化財包蔵地を売却したいと考えている場合はいくつかのデメリットも把握しておく必要があり、その1つ目は売却価格が相場より低くなる可能性がある点です。
この種の土地に工事をして地面を発掘する際には60日以上前の届出が義務付けられており、工事で埋蔵物が出た際には調査完了するまで工事できません。
これらの点から土地を購入したがる方は少なく、購入希望者がいた場合でも値引きを求められる可能性があります。
そもそも、通常の土地よりも建て替えなどがしにくい可能性が高いため、買主が見つかりづらいのが2つ目のデメリットです。
3つ目のデメリットは調査費用についてで、土地を掘り返すときには届出をしなければならず、その際に調査が必要となれば個人が費用を負担する可能性がゼロではありません。

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埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却する方法

埋蔵文化財包蔵地の不動産を売却する際に最初におこなうのは事前調査であり、売却して買主の手に渡ってから調査が必要とわかった際には賠償請求の可能性があるからです。
そのリスクを避けるためあらかじめ調査をおこなっておき、次に今の建物が建てられたときの経緯や記録を調べます。
建築された当初調査がおこなわれており問題がなければ、今回費用をかけて調査するのを避けられるでしょう。
最後に、買主と売買契約を結ぶ際の重要事項説明では現況について正しく書類に記載し、わかりやすく説明すると安心してもらえます。

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不動産売却において埋蔵文化財がある土地とは?

まとめ

埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡や遺物が埋まっている可能性がある不動産です。
この種の土地を売る場合、相場より価格が下がる、買主が見つかりにくい、調査費用を負担する可能性があるなどのデメリットがあります。
通常の土地売却と異なり売却方法に注意すべき点もあると認識し、できるだけスムーズに完了できるよう準備を進めましょう。
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