成年後見制度の「任意後見」と「法定後見」の違いとは?
加齢や疾病などにより、判断力が低下する方は珍しくありません。
しかし判断力が低下した状態で相続税対策や財産管理などをおこなうと、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
そこで今回は、判断力が低下した方をサポートする「成年後見制度」の任意後見と法定後見の違いについて解説します。
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任意後見と法定後見の違い①始め方
任意後見とは、本人(サポートを受ける方)の判断力がまだ十分にある段階で、将来判断力が低下した場合に備えて本人が後見人を選ぶ制度のことです。
一方、法定後見は、本人の判断力が低下したあと、本人もしくは周囲の方が後見人を選びます。
任意後見では、本人と後見人が後見契約を結び、本人の判断力が低下したときに後見を開始するのに対し、法定後見は本人の判断力が低下した後に家庭裁判所への申立てから始まる点が、大きな違いです。
任意後見は、本人の判断力があるうちに具体的な後見内容を決められるため、本人の意思が反映されやすい特徴があります。
たとえば任意後見には、「将来型」(判断力の低下後に後見を開始する)、「移行型」(第三者による財産管理から始まり将来的に後見に移行する)、そして「即効型」(すぐに後見を開始する)の3種類があり、本人の意思で選択可能です。
将来の心配ごとやトラブルに備え、自分らしい判断をしておきたい方に向いています。
法定後見は本人も申立てが可能ですが、本人の判断力に不安を感じた家族などが申立てをおこない、開始するケースがほとんどです。
そのため法定後見では、本人の意思の反映は難しくなっています。
法定後見には「補助」「保佐」「後見」の3種類がありますが、判断力の程度によってわけられるため、本人が選択することはできません。
現在すでに生じている困りごとを解消したり、近い将来生じそうなトラブルに備えたりするために、利用する制度だといえます。
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任意後見と法定後見の違い②権限
始め方以外の大きな違いとしては、後見人の権限も挙げられます。
任意後見では、後見人に与える権限を本人が自由に選択可能です。
法定後見では不可能な相続税対策や資産運用に関する権限なども、任意後見であれば後見人に与えられます。
ただし任意後見には、本人の行為を後見人が取り消す「取消権」は存在しません。
判断力が著しく低下し、本人が不適切な行為を繰り返したり、本人が与えた権限より広い権限が必要になったりしたときには、法定後見に変更することになります。
法定後見では「補助」「保佐」「後見」によって少々の違いはありますが、多くの行為に対する「同意権」「代理権」「取消権」が与えられます。
ただし、本人の利益になる行為に関する権限しか与えられません。
任意後見では本人の希望に沿った権限が、法定後見では本人の意思に関係なく、財産を守るための権限のみ与えられる点が、違いとして挙げられます。
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まとめ
成年後見制度には任意後見と法定後見があり、始め方と権限が大きく異なります。
任意後見では、後見契約締結時に本人が決めた権限が後見人に与えられます。
一方、法定後見は本人の判断力が低下したあと家庭裁判所に申立てをおこない、後見人には本人の利益になる行為に関する権限しか与えられません。
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