不動産売却で利用できる税金対策とは?3,000万円控除についてご紹介
不動産売却で悩みの種となるのが、売却後に支払う譲渡所得税です。
しかし、売却する不動産が自宅であれば3,000万円控除を利用して税金対策ができる可能性があります。
今回は、不動産売却時の3,000万円控除とは何か、適用要件や税金対策が可能な特例についてご紹介します。
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不動産売却時の税金対策になる3,000万円控除とは
3,000万円控除とは、不動産売却時に発生した譲渡所得に対して3,000万円までなら譲渡所得税を払わなくて良くなる制度です。
譲渡所得は売却代金から不動産の取得費など諸々の出費を差し引いた利益で、本来はこの譲渡所得に対して税金が課されます。
売却した不動産が自宅として使用していた居住用物件であれば、3,000万円控除による税金対策が可能です。
譲渡所得税が発生する場合は、3,000万円控除を利用するしないに関わらず確定申告をおこなう必要があります。
これを怠ると、控除を受けられないばかりか罰則が生じる可能性があるため注意しましょう。
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不動産売却時の税金対策として3,000万円控除を適用できる要件
自宅を売却して税金の控除を受けるためには、6つの要件を満たす必要があります。
たとえば、居住実績のあるマイホームであること、売却の前々年までに同様の特例や損益通算、そのほかの特例を利用していないこと、売り手と買い手が親子や夫婦など特殊な間柄でないことなどが適用要件です。
居住実績がある場合でも、3,000万円控除を受けることを目的に短期間だけ生活した場合は適用できません。
また、お引っ越しなどの仮住まいに利用した場合や別荘としての活用しかしていない場合も3,000万円控除を適用しないことが定められています。
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税金対策として3,000万円控除を利用できる特例
相続した不動産を売却する場合、その物件が故人の自宅だった居住用財産であれば3,000万円控除を利用できます。
ただし、相続後一時的に別の方が住んだり、もとの建物を取り壊して建て替えたりすると適用できません。
共同名義の物件に関しては、不動産全体の売却価格ではなく個人の持ち分ごとに控除を受けられます。
その代わり、確定申告は各々でおこなわなければならないため注意が必要です。
自分が居住していた物件であれば、建物を取り壊して土地だけ売却しても控除を受けられます。
一方で、土地を誰かに貸すなど営利目的で活用した場合は控除の適用外です。
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まとめ
不動産売却で自分が住んでいた物件を手放す場合、税金の控除を受けられます。
控除を適用するためにはさまざまな要件を満たす必要があり、ほかの控除や特例を利用していると適用できない可能性が高いです。
また、故人から相続した物件であれば自分が住んでいなくても控除を適用できる可能性があります。
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