不動産売却における近隣トラブルの告知義務とは?売却時のリスクも解説
生活しているなかで、近隣トラブルを抱えているケースもあるでしょう。
売却時、近隣トラブルについて説明しなければならないのか、疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における近隣トラブルの告知義務と、未解決のままで売却するリスク、スムーズに売る方法を解説します。
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不動産売却における近隣トラブルの告知義務とは
近隣トラブルがある不動産は、売買取引において環境的瑕疵のある不動産にあたります。
具体的にどのようなトラブル内容だと瑕疵にあたるのかは、明確な定義がありませんが、不動産の周囲にある環境が原因で不動産の買主が不利益を被る場合、環境的瑕疵がある物件とみなされます。
そのため、マイナス要素になりかねない近隣トラブルについては、伝えずに売却したいと考える方もいるでしょう。
しかし、売主は買主に対して瑕疵を伝える告知義務を負っているので注意が必要です。
環境的瑕疵に明確な基準がないとしても、万が一瑕疵にあたる場合、告知せずに売却してしまうと責任を問われます。
告知義務を怠ったとみなされれば、契約の解除や損害賠償などが求められる恐れもあります。
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不動産売却において近隣トラブルが未解決のまま売却するリスク
近隣トラブルを抱えたまま売却する場合には、売却価格が減額されるリスクを理解しておく必要があります。
減額幅はトラブルの内容や買主の許容範囲にもよりますが、瑕疵のない不動産よりも売却価格が値下がりする覚悟は必要です。
どうしても値引きを避けたいのであれば、近隣トラブルを気にしない買主を探さなければなりません。
ただ、そのような方が現れるのはレアケースなので、トラブルが未解決のままで売り出す場合には、売却活動が長期化する、もしくは売却価格が下がる点を想定しておく必要があります。
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近隣トラブルのある不動産を売却する方法とは
近隣トラブルがあっても売却は可能ですが、立地が悪いとなかなか買主が見つからないケースも少なくありません。
スムーズに不動産を売却する方法としては、買取を依頼する方法が挙げられます。
とくに訳アリ物件を中心に取り扱っている買取業者であれば、隣人トラブルのある不動産でもそのままスムーズに買い取ってもらえる可能性が高いです。
ただし、買取の場合、相場価格よりも2~4割ほど低くなるケースが多いことを理解しておく必要あります。
買取業者には、そのような不動産を再販・運用して利益を生み出すノウハウがあるためです。
また、買取であれば、売主の契約不適合責任を免責できるメリットもあり、売却後にトラブルが生じるリスクも回避しながら売却が可能です。
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まとめ
不動産売却において、近隣トラブルは環境的瑕疵にあたり告知義務がともないます。
そのまま売却する場合には、売却価格の減額などのリスク回避のために値下げするなど考慮する必要があります。
なお、近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却するには、買取の利用がおすすめです。
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