不動産の売買契約を解除する特約とは?解除後の仲介手数料の扱いも解説

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不動産の売買契約を解除する特約とは?解除後の仲介手数料の扱いも解説

不動産購入時には、資金繰りなどが計画どおりにいかず売買契約を解除したいと考えるケースがあります。
基本的には売買契約後の解除はできませんが、あらかじめ一定条件のもとでのみ解除可能な特約があれば安心です。
そこで今回は、売買契約後に契約解除ができるローン特約・買い替え特約とはどのようなものなのか、解約後に仲介手数料はどうなるか解説します。

売買契約後の契約解除①ローン特約

不動産の売買契約を結んだが、金融機関の住宅ローン審査を通過できず、購入代金の支払いが難しくなるケースがあり、のようなリスクを考慮し、ローン特約が用いられます。
ローン特約は、住宅ローン審査に落ちた場合に売買契約を解除できる買主保護の特約です。
買主がローン特約を利用して契約を解除する場合、支払っている手付金は買主へ返還されます。
また、契約書に解除権の行使期日が設定されている場合は、トラブルを防ぐために期限内に内容証明郵便を用いて売主に解除の意思を通知することが重要です。

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売買契約後の契約解除②買い替え特約

マイホームを買い替える際、これまで住んでいた古い住宅が売却されないと、新居の購入資金を確保できません。
買い替え特約は、一定期間と売却金額の条件が設定され、古い住宅がその条件を満たさない場合に新居の売買契約を解除できる特約です。
この特約は買主にとって安心材料となりますが、売主側には不安が生じます。
そのため、買い替え特約を付けるには、古い住宅を積極的に売却する証明として、不動産会社との間で専属専任媒介契約または専任媒介契約を結ぶことが重要です。
なお、指定された期日内に買い替え特約を利用して契約解除する場合、手付金の放棄などは不要です。

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売買契約後に特約を利用して契約解除した場合の仲介手数料の扱い

不動産会社の仲介で不動産を購入する際、契約成立の成功報酬として取引金額に応じた仲介手数料を支払います。
特約なしで売買契約を解除した場合、契約が成立しているケースでは物件の引き渡しに至らなくても仲介手数料の支払いが求められることがあります。
しかし、ローン特約・買い替え特例を活用して売買契約を解除すると、契約自体が存在しなかったものと見なされ、白紙解約となり仲介手数料の支払いが不要となります。
特約による解除では売主へ渡している手付金も返還されるため、金銭的なリスクを軽減して売買契約を進めることができます。

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売買契約後に特約を利用して契約解除した場合の仲介手数料の扱い

まとめ

ローン特約とは、住宅ローンの融資が受けられなかった場合に契約を解除するもので、買主保護のためにも必要です。
一方で買い替え特例を付けると、古い住宅が設定した条件で売れなかった際に契約を解除できます。
特例を利用して契約解除する場合には、白紙解約となるため仲介手数料はかかりません。
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