親名義の空き家を売却する方法は?認知症のケースや注意点も解説
親が高齢になり、生前整理をおこなうなどのタイミングで、所有している空き家を処分する状況が生じるかもしれません。
親子といえども、親所有の不動産を子どもが処分する場合、法的な手続きに則っておこなう必要があります。
そこで今回は、親名義の空家を売却する方法と、認知症のケースや注意すべき点を解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の空き家を売却する方法のひとつは、代理による売却です。
代理とは、本人以外が判断と意思表示をおこない、不動産売却などの法律行為をおこなうことを指します。
健常な親に代わって売却をおこなう場合は任意代理となり、委任状が必要となります。
また委任状にくわえ、買主または不動産会社、司法書士などによる本人確認がおこなわれるのが一般的です。
代理人がいても、買主が取引詐称の被害を受けるリスクを避けるため、一度は本人の意思を確認します。
亡くなった親名義の空き家を売却する場合は、家を相続して子どもが所有者として売ることもできます。
その場合、売却前に所有権移転登記の手続きが必要になる点は注意が必要です。
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親が認知症になった場合に親名義の空き家を売却する方法
親が認知症になり、売却の意思表示や委任状の作成ができないケースもあります。
その場合は、「成年後見制度」を活用します。
成年後見制度とは、認知症や障がいなどで判断能力が十分にない方に対し、財産管理などをサポートする後見人を付ける制度です。
すでに判断能力に衰えがある場合は、法定後見制度の申し立てをおこないます。
ただし、法定後見制度は家庭裁判所の判断により、おこなえる不動産取引の内容が異なります。
また、親の介護・看護費用捻出のための売却など、被後見人の支援目的の売却でなければ認められないケースが多いです。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
親名義の空き家を売却する前に、まず隣家との境界線の問題を解決しておく必要があります。
古い家では、長年土地の境界線が曖昧なままにされてきたケースも少なくありません。
境界線確認には、測量や隣地所有者からの署名捺印、登記などが必要で一定の時間がかかるため、早めに準備しましょう。
また、瑕疵や損傷も含めた空き家の状態を、しっかり確認しておくことも大切です。
売主は、契約時に買主に対し、家の瑕疵を説明する義務があります。
契約時説明していない問題が後々見つかると、契約不適合者責任となり、損害賠償が求められるケースがあるため注意が必要です。
また、売却の時期についても良く検討しましょう。
生前贈与や代理人としての売却、遺産相続後の売却など、それぞれのタイミングで手続き内容とかかる税金が異なります。
親の生前であれば親子でしっかりと相談しつつ、メリットを比較検討して決めるのが理想的です。
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まとめ
親名義の空き家を売却する方法は、相続してから売却する方法と代理人として売却する方法があります。
認知症などで親の判断能力が失われている場合は、成年後見制度の活用も検討できます。
売却をスムーズにするため、境界線の問題解決や家の状態把握も早めにおこないましょう。
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