遺贈とは?活用できる種類や相続との違いについて解説
一般的な不動産相続では、相続人になれるのは配偶者や子どもなどの法定相続人に限られます。
しかし内縁の夫や妻のように、本来は法定相続人になれない人物に不動産相続をおこないたい方も多いのではないでしょうか。
今回はその場合に有効な対策となる「遺贈」について、その種類や相続との違いなどを解説します。
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不動産の遺贈とはなにか
遺贈とは、相続をする方が遺言書を残すことによって、不動産などの財産を処分する方法です。
遺贈をおこなうと、婚姻関係を結んでいない内縁の夫や妻、お世話になった友人や法人など、法定相続人以外に不動産を相続できます。
遺贈により財産を受け取る方は受遺者と呼ばれ、近年では老人ホームでお世話になった介護者を受遺者に指定する方も増えてきました。
相続をする方の希望により、親族以外に財産を渡したい場合は、遺贈をおこなうと被相続人の意向を一定程度反映させられます。
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不動産の遺贈の種類
遺贈の種類は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類です。
包括遺贈は「相続する財産のうち何割を誰に譲るのか」を決める方法です。
しかし、遺産のなかに借金などのマイナスの遺産が含まれる場合があり、受遺者は財産に含まれる負債に注意を払わなければなりません。
一方の特定遺贈は「相続する遺産のうち、どの種類を誰に譲るのか」を決める方法です。
たとえば預貯金は長男に、株式などの有価証券は次男に、不動産はお世話になった友人に相続させたいといった意思を遺言書に記載します。
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不動産相続と遺贈の違い
相続と遺贈の違いとしてとくに大きいのは、財産を受け取る方です。
相続は配偶者や子どもといった法定相続人と血族相続人にしかおこなえず、友人・知人・法人といった第三者には財産を相続できません。
一方の遺贈は法定相続人・血族相続人以外を受取人として指定でき、不動産相続の自由度が高まります。
相続税の税率にも違いがあり、遺贈の場合は想像税額に20%が加算されることに注意しなければなりません。
不動産の登記については、相続では相続人が単独で申請できる一方、遺贈では受遺者に加えて相続人または遺言執行者が共同で申請する必要が生じます。
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まとめ
遺贈とは、法定相続人や血族相続人以外の第三者に対して、不動産や預貯金などの遺産を相続する方法です。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ相続の範囲と内容が違います。
相続と遺贈の違いは、財産を受け取る方や相続税の税率、不動産登記の申請方法です。
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