不動産相続の手続きにおける期限はいつまで?3つの手続きをご紹介

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不動産相続の手続きにおける期限はいつまで?3つの手続きをご紹介

不動産相続の際は、所有権や税金に関するさまざまな手続きが必要です。
これらの手続きにはそれぞれ期限があるため、不動産相続が発生してから期限内に手続きをおこなわないとペナルティが課される場合もあります。
今回は、不動産相続の際の名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告の手続きの期限についてご紹介します。

不動産相続時の名義変更(相続登記)手続きの期限

相続が発生した際の不動産の名義変更(相続登記)手続きは、法改正前は期限がなく放置していても咎められることはありませんでした。
しかし、2024年4月からは法改正により相続登記が義務化され、期限が設けられています。
義務化された後に不動産を相続した場合は、不動産を取得した日から3年以内に登記をおこなわなければなりません。
もし、3年以内での手続きを怠った場合には、制裁として、10万円以下の過料が科されるので注意が必要です。
ストレートに不動産を相続したのであればその日が起算日となり、遺産分割協議によって相続したのであればその成立日が起算日です。
義務化前に相続した不動産の場合は、改正法案の施行日から3年以内に手続きする必要があります。

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不動産相続時の相続税の申告・納付手続きの期限

不動産相続の際は、不動産の価値をもとに相続税の申告・納付が必要になります。
相続税の申告や納付の期限は、不動産相続を知った日の翌日から10か月以内です。
期限内に税金の納付までを完了しないと税金を滞納している状態になり、申告期限を過ぎるとペナルティが課されます。
期限を過ぎた日数に応じて延滞税を徴収されるほか、税務署からの督促を放置すると財産を差し押さえられるため注意しましょう。
相続税を期限内に納付できないのであれば、延納によって分割払いを選択したり、不動産などによる物納を選択したりする方法もあります。

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不動産相続時の準確定申告手続きの期限

不動産相続時は、準確定申告の手続きが必要になる場合もあります。
準確定申告とは、亡くなった被相続人の代わりに相続人がおこなう確定申告です。
相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月が期限となっており、期限内に申告しないと延滞税が課されます。
準確定申告が必要な場合とは、被相続人について、確定申告が必要な事業をおこなっていた場合、副収入があった場合、給与額が2,000万円を超えていた場合、得られる還付金がある場合です。
相続人が2人以上いるのであれば、各相続人が連署して準確定申告をおこなわなければなりません。

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不動産相続時の準確定申告手続きの期限

まとめ

不動産相続時の手続きの期限は、手続きの種類によって異なります。
不動産の相続登記による名義変更は3年以内、相続税の申告は10か月以内、準確定申告は4か月以内に手続きが必要です。
期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する手続きも多いため、期限内に手続きできるようスケジュールを確認しておきましょう。
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