不動産売買でみなし贈与とされる条件とは?税金を払わずに済む方法も解説
親子などの親族同士の不動産売買では、みなし贈与にならないように注意が必要です。
きちんと金銭的なやり取りをしていても、場合によっては贈与税が発生してしまいます。
この記事では、そもそもみなし贈与とは何なのか、不動産売買でみなし贈与とされる条件、対象にならない方法を解説します。
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不動産売買におけるみなし贈与とは?
みなし贈与とは、不動産売買などの取引において、実際には贈与の意図がなかったにも関わらず、取引が贈与とみなされる行為です。
たとえば親族間で、1,000万円の不動産を取引する場合で考えてみましょう。
このとき、身内だからと通常よりも大幅に安い200万円で売却した場合、差額の800万円がみなし贈与と判断される可能性があります。
みなし贈与とされた場合、意図はなかったとしても贈与税を支払わなければなりません。
贈与税を支払わない場合、追徴課税の対象となるため注意が必要です。
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不動産売買でみなし贈与とみなされる条件
たとえば本来の半分の値段で不動産を売却するなど、通常よりも著しく低い価額で取引がおこなわれた場合、みなし贈与とみなされる可能性があります。
ただし法律上、著しく低い価額と判断するための明確な基準はありません。
不動産売買の場合、時価の80%未満の価格が、目安として過去の裁判で示されていますが、税務署がケースごとに判断しているのが実情です。
また不動産の売買契約において債務免除などの条件が含まれる場合も可能性が高まります。
債務免除についても著しく低い価額と同様、ケースごとで個別に判断されるため、税理士などの専門家に相談する際は具体的な状況や取引内容、目的も含めて、しっかり説明しましょう。
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不動産売買でみなし贈与にならない方法
みなし贈与の対象とならないためには、売買価格設定がポイントです。
具体的には、時価の80%以上の価格で売買されているかが、みなし贈与と判断されない基準となります。
ただしすでにお伝えしたとおり、法律上明確な基準がないため、みなし贈与と判断されない保証はありません。
あくまでも目安として考えてください。
よりしっかりと対策したい場合は、税理士などの専門家に依頼して、適正価格を見定めてもらうのがおすすめです。
自力で専門家を探すのが難しい場合は、仲介している不動産会社などに相談し、紹介してもらうとよいでしょう。
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まとめ
みなし贈与とは、通常よりも大幅に安い金額で不動産を親族に売却した場合などに、一般的な価格との差額が贈与と見なされてしまう行為です。
みなし贈与と見なされる明確な基準はないため、注意してください。
時価の80%以上での売却が、みなし贈与とならないひとつの基準となります。
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