相続した不動産の分け方はどうする?3種類の分割方法のメリットを解説
不動産を相続する際「現物分割」「代償分割」「換価分割」から分け方を選択します。
はじめて聞く言葉が多く、どの分け方を選べば良いのかわからず困っている方も多いでしょう。
そこで今回は、現物分割と代償分割、換価分割のメリットとデメリットをそれぞれ解説します。
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相続した不動産の分け方①現物分割
現物分割とは、不動産など被相続人の遺産を売却などせず、そのままの形で引き継ぐ分け方のことです。
現物分割を選択するメリットは、不動産登記など相続に必要な手続きが簡単になる点です。
被相続人の死後、複数の相続人で不動産を分割する場合、現物分割であれば各相続人に定められた持分を登記するだけで手続きが済みます。
その一方、現物分割のデメリットは相続対象の不動産を複数人で共有相続する点です。
共有する人数が増えると、不動産の賃貸や売却をおこなう際は共有者の過半数あるいは全員の同意を得なければならず、手続きが大変になる恐れがあります。
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相続した不動産の分け方②代償分割
代償分割とは、相続対象の不動産を1人が取得し、残りの相続人には法定相続分に該当する代償金を支払って解決する方法のことです。
不動産を取得した方が継続して暮らせることや、不動産を分割する必要がなく資産価値を下げずに済むなどのメリットがあります。
代償分割のデメリットは、不動産を取得した方の金銭的な負担が大きい点です。
不動産の価値によっては代償金が数千万円になるケースがあり、支払い能力がない場合は不動産の分け方として代償分割を選択することは困難といえます。
代償金を一括で支払えないときは、相続人と話し合って分割払いに応じてもらえるか交渉してみてください。
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相続した不動産の分け方③換価分割
換価分割とは、不動産の売却金から諸経費を引いた金額を、法定相続の割合に応じて分配する分け方のことです。
売却金を分けるため相続人の間で不公平感が生まれず、簡単に分配できる点がメリットです。
相続人のなかで不動産に住む方が見つからないときも、換価分割なら不動産を空き家とすることなく対処できます。
ただし、換価分割を選択すると、不動産の売却金を対象に最大で約39%もの譲渡所得税が発生するため注意が必要です。
不動産の売却を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料も準備しなければなりません。
また、想定をはるかに下回る金額で不動産を売却することになる可能性があるといったデメリットもあります。
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まとめ
相続した不動産の分け方は現物分割と代償分割、換価分割の3種類です。
現物分割は不動産登記の手軽さ、代償分割は不動産の資産価値が落ちない、換価分割は不公平感がないなどのメリットがあります。
一方で高額な代償金の負担や譲渡所得税の発生といったデメリットもあるため、分け方は慎重に選びましょう。
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