共有物分割請求訴訟とは?メリットやデメリットをご紹介
不動産の名義人は1人とは限らず、複数人で共有している場合があります。
不動産の活用をスムーズにするためには、共有状態を解除するための共有物分割請求訴訟が必要です。
今回は、共有物分割請求訴訟とは何か、訴訟を起こすメリットやデメリットについてご紹介します。
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共有物分割請求訴訟とはどのような訴訟なのか
共有物分割請求訴訟とは、複数人の名義で共有状態にある不動産の持ち主の1人が、共有状態の解消を求めて起こす訴訟です。
共有物分割には3つの種類があり、持分に応じて不動産そのものを分筆する現物分割、ほかの方の持分をお金で購入する代償分割、まとめて競売にかけて落札代金を持分に応じて分ける換価分割に分類されます。
当事者間では共有物分割の方法が決まらない場合、裁判所に合理的な裁定を依頼して適切な持分を決めてもらうために訴訟を起こすのです。
代表的な事例としては、実家を兄弟で相続し、建て替えと売却で揉めた場合などが挙げられます。
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共有物分割請求訴訟のメリット
共有物分割請求訴訟を起こすメリットとは、裁判所に客観的な判断をしてもらえることです。
当事者間の話し合いでは主観や個人の希望、感情などによってこじれてトラブルになる可能性があるため、裁判所に判断を委ねたほうがうまくいく場合があります。
また、判決が代償分割になった場合、持分を引き受ける方が支払う価格を公平に判断してもらえるでしょう。
裁判所が指定する不動産鑑定士が算出した適正価格をもとに判断されるため、一方的に誰かが損をしないようになっています。
すでにそれぞれの持分自体はある状態から始まるため、判決が公平なものになるのもメリットです。
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共有物分割請求訴訟のデメリット
共有物分割請求訴訟を起こすデメリットは、裁判になるため時間と手間がかかる点です。
第一審の判決まで半年、控訴を繰り返すと数年かかる可能性もあり、その分お金もかかります。
また、裁判所がより合理的で公平だと判断した判決が下されるため、訴訟を起こした方の希望どおりの判決になるとは限りません。
場合によっては訴訟を起こした本人が損をしたと感じるような判決になるケースもあります。
さらに、換価分割によって不動産が競売にかけられた場合、売却価格が相場より低くなる可能性が高いです。
普通に売却するよりも低い利益しか得られない可能性があるため注意しましょう。
訴訟となれば判決に関わらず親族間でも関係が険悪になる場合もあります。
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まとめ
不動産を共有している方同士で揉めてしまった際は、共有物分割請求訴訟をおこなうと公平に解決できる可能性があります。
裁判所による客観的な判決となるため、一方的な不利益を被る可能性は低いです。
一方で、時間もお金もかかり、希望どおりの判決が出るとは限らない店には注意しましょう。
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