相続から3年以内の不動産売却は節税になるのか?売却する際の注意点も解説
不動産を相続してから3年以内に売却すると「相続空き家の特例」や「取得費加算の特例」が適用される可能性があります。
節税できるなら特例の適用条件や実際に不動産を売却するときの注意点など、くわしく知りたいと思う方も多いでしょう。
そこで今回は、相続から3年以内の売却で節税になる2種類の特例と、不動産売却に関する注意点を解説します。
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相続から3年以内の売却で利用できる「相続空き家の特例」
相続空き家の特例とは、相続した土地や建物を売却した際に譲渡所得の金額から3,000万円が控除される仕組みのことです。
正式名称を「相続空き家の3,000万円特別控除の特例」といい、空き家および売却時に関する適用要件を満たすと受けられます。
空き家の要件は、土地も含めて相続したことや建築日が1981年5月31日以前であること、相続が開始されて売却するまで空き家状態が継続していることなどが挙げられます。
売却時の要件は、相続から3年後の12月31日までに売却することや売却先が第三者であること、1億円以下で売却することなどです。
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相続から3年以内の売却で利用できる「取得費加算の特例」
取得費加算の特例とは、不動産の売却時に相続税が発生した場合、売却費用に加算してから譲渡所得税を計算する特例のことです。
とくに相続税が何百万円と高額になるケースでは、取得費加算の特例により大幅な節税につながりやすいです。
なお、取得費加算の特例を利用するためには3つの適用要件を満たす必要があります。
対象の不動産は相続か遺贈により取得した財産に限られており、そのうえで相続税の課税対象がその財産を取得した方でなければなりません。
売却時期も相続が開始されてから3年10か月以内と定められているため、不動産を売却するタイミングには十分注意しましょう。
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相続した不動産を売却する際の注意点
相続した不動産を売却する注意点は、3年以内に手放すことだけではありません。
不動産を相続後に売却するときは、まず法務局で相続登記を申請し、名義変更をおこないます。
名義変更の手続きは複雑であるため、スムーズに手続きを終えたい方は司法書士への依頼がおすすめです。
注意点としては、相続空き家の特例および取得費加算の特例を併用できないことも挙げられます。
どちらの特例を適用したほうが節税効果が高いか計算してもらうためにも、不動産の相続や売却に強い税理士に依頼しましょう。
また、不動産の売却には一定期間を要するため、取得費加算の特例を適用する際は早めの行動を心がけてください。
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まとめ
相続空き家の特例とは、相続してから3年以内の売却により、譲渡所得のうち3,000万円が控除される仕組みのことです。
3年以内の売却であれば、取得費加算の特例を受けられる可能性もあります。
売却前に不動産の名義変更が必要など注意点もあるので、利用する際は確認することをおすすめします。
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