不動産の相続登記が義務化された背景は?罰則の内容もご紹介

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不動産の相続登記が義務化された背景は?罰則の内容もご紹介

不動産を相続した場合には、相続人に名義を変更する「相続登記」が必要です。
以前は任意の手続きでしたが、2024年4月1日の法改正により義務化されたのをご存じでしょうか。
そこで今回は、相続登記が義務化されることになった背景や罰則の内容・不動産を相続したくない場合の手続きをご紹介します。

不動産の相続登記が義務化されることになった背景とは

不動産の相続登記が義務化された背景の一つは、所有者不明の不動産が増えたことです。
所有者が判明しないもしくは、判明しても所有者に連絡がつかないと、国や自治体が公共用地として買収できません。
災害対策工事や土地活用が進められないといった問題もあるので、不動産の所有者を判明させるために相続登記が義務化されました。
また、メガ共有地が増えていることも義務化された要因の一つです。
メガ共有地とは、相続が数次にわたり推定される相続人が著しく多人数になった土地のことを指します。
このような土地は、放火など防犯上・衛生上の社会問題に発展しかねません。
今後ますます空き家が増加する予測も立っているため、相続登記の義務化が決定されたのです。

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不動産相続登記の義務化で知っておきたい罰則の内容

2024年4月1日に開始された相続登記の申請義務化では、3年以内に登記しなければ10万円以下の罰金が科せられます。
登記名義人の氏名または名称、住所変更登記の義務付けがされているため、期限内に申請しましょう。
なお、相続登記の義務化にあわせて、相続人申告登記の創設もおこなわれました。
これにより、通常の相続登記よりも簡単な内容で登記が可能です。
申請義務者が登記官に「相続が開始したこと」及び「自らが登記名義人の相続人であること」を申し出たときは、相続登記を申請する義務を履行したものとみなされます。

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相続登記義務化で知っておきたい相続したくない不動産の手続き

不動産の相続登記義務化に伴って、土地所有権放棄の制度も設けられました。
今後、管理不全の所有者不明土地を増やさないためにも、条件付きで土地の所有権を放棄し、国庫に帰属可能です。
この制度を利用するためには、事前に登記手続きが必要なうえ、原則20万円の負担金を納めなければなりません。

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不動産の相続登記が義務化されることになった背景とは

まとめ

不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明の不動産が増えた経緯があります。
3年以内に登記手続きをしなければ、10万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。
相続したくない不動産は、土地所有権放棄の制度を利用すると良いでしょう。
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