相続した不動産どうする?不動産買取で売却すべきかどうかも解説
相続した不動産を売却する相手は、個人だけでなく買取業者の場合もあります。
また、相続した不動産を売却する際は、期間と契約不適合責任に注意が必要です。
今回は、相続した不動産の売却を検討している方に向けて、売却相手は個人と不動産買取業者のどちらが良いか、また注意すべき期間と契約不適合責任についてご説明します。
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相続した不動産の売却相手は個人と不動産買取業者のどちらが良いか
不動産を売却する相手は個人か不動産買取業者のどちらかですが、一般の人に仲介で売却するのであれば市場価格での売却が可能です。
しかし、いつ買い手がつくのかなかなか予測がつきません。
一方、不動産買取業者による買取であれば、売却価格は下がってしまいますが、相手を探す必要がなくすぐに売却できます。
相続した不動産は3年10か月以内に売却するほうが良く、契約不適合責任も負わずに済むので、個人よりも買取業者への売却がおすすめです。
以下で、3年10か月以内に売却したほうが良い理由と契約不適合責任についてご説明します。
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不動産買取は相続から3年10か月以内が良い理由
相続した不動産は3年10か月以内に売却したほうが良い理由は、そのほうが節税になるからです。
そもそも不動産を相続すると相続税が、そしてその不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税が発生します。
そこで、取得費加算の特例を使えば、不動産を売却した利益から相続税を差し引きでき、譲渡所得税が抑えられるのです。
しかし、取得費加算の特例は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、売買契約を締結していなければなりません。
相続の申告期限は相続の発生から10か月であり、それで不動産を相続してから3年10か月以内に売却すると節税になるのです。
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契約不適合責任とは
不動産売買における契約不適合責任とは、代わりものを用意できない不動産で契約に適合しないものがあった場合、売主は買主に対して適合させる責任を負うものです。
相続した不動産を売却してから、契約に適合しない内容(シロアリ被害など)があった場合、売主である相続人がその責任を負わなければなりません。
しかし、不動産買取であれば、契約不適合責任は免責となり、売主である相続人でも契約不適合責任を負わないのです。
なお、2020年に契約不適合責任が民法に盛り込まれる前は、瑕疵担保責任が規定されていました。
契約不適合責任と瑕疵担保責任との違いは、契約不適合責任のほうが買主の請求権が拡大され、売主の責任が大きくなっている点です。
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まとめ
相続した不動産は、仲介で個人に売却するよりも不動産買取業者による買取がおすすめです。
また、3年10か月以内に売買契約を締結すれば、取得費加算の特例が適用され、譲渡所得税の節税になります。
さらに、不動産買取であれば、売主である相続人は契約不適合責任を負う必要がありません。
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