中古住宅を買う際の既存住宅売買瑕疵保険とは?売主別に契約の流れをご紹介
中古住宅を買ったときや入居を始めたあとに、建物に欠陥が見つかるケースがあります。
そういった際に、既存住宅売買瑕疵保険を契約していた場合は、修理費用を補償してくれます。
今回は、瑕疵保険の概要や契約の流れをご紹介しますので、中古住宅購入の参考にしてください。
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中古住宅を買うときの既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、住宅の点検と、瑕疵があった際の補修費用の補償をおこなってくれる保険制度です。
中古住宅を購入する前に建物の主要な部分を検査してもらい、もし購入後に不具合や欠陥がみつかれば修繕費用を補償してくれます。
補償を受けられる部分は、柱、床、基礎、土台などの構造上の主要な部分と、屋根や外壁などの雨水の侵入を防ぐ部分です。
保険に加入するには、住宅の設備について専門家の検査に合格する流れを踏まないといけません。
瑕疵保険に加入している時点で点検が終わっているため、購入者が安心して取引ができます。
点検後に瑕疵が見つかっても、保険金が、宅建業者を通じて買主に支払われるので安心です。
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宅建業者から中古住宅を買う際の既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ
既存住宅売買瑕疵保険は、不動産会社などの宅建業者との売買で加入するタイプと、個人間取引のタイプがあります。
宅建業者タイプは、保険期間が2年または5年で、保険金が500万円または1,000万円です。
宅建業者から中古住宅を買う場合の加入手続きは、業者がおこなうため、購入者は手続きの必要がありません。
手続きの流れは、宅建業者が保険法人に申し込みをして、検査を受けた後に保険契約が締結されます。
もし中古住宅に不備や不具合などがあれば、保険金が宅建業者を通じて支払われます。
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個人から中古住宅を買う際の既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ
個人間取引の場合の既存住宅売買瑕疵保険では、保険期間が1年・2年・5年のいずれかです。
保険金も、500万円・1,000万円のものがあることは、宅建業者タイプと共通しています。
個人間取引の瑕疵保険への加入手続きは、売主がおこなうため、購入者は手続きの必要がありません。
加入手続きの流れは、売主が住宅の検査や補償を検査機関に依頼して、手続きが進めば契約が締結して終わりです。
修繕が必要になった場合の保険金は、買主に対して支払われます。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と、瑕疵が見つかった際の修理費用の補償がセットになった保険です。
住宅の主要な部分において、検査機関から合格を受ける流れを踏まないと加入できないため、購入の際に安心できます。
瑕疵保険の加入手続きは、購入者がおこなう必要はありません。
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