筆界未確定の土地は売却できるのか?所有権界との違いや売却方法もご紹介

不動産

筆界未確定の土地は売却できるのか?所有権界との違いや売却方法もご紹介

筆界未確定の土地は売れるのかどうか、特別な手続きは必要かどうかが気になります。
筆界が定まっていないと隣人とのトラブルに発展しかねないため、買い手がつきにくい印象がありますが、売却する方法はあります。
今回は、筆界未確定の概要や所有権界との違い、筆界未確定の土地の売却方法をご紹介するので参考にしてみてください。

筆界未確定とはどんな状態?

筆界未確定とは、登記上の境界が定まっていない場所を指します。
土地の境界には、筆界と所有権界の2つがあるため、覚えておいてください。
そもそも筆界とは、不動産登記の専門用語であり、隣接する敷地の境界を指します。
登記で定められている境界であるため、筆界を変えるには分筆や合筆など登記変更作業をしなくてはいけません。
平成17年におこなわれた不動産登記法改正により、筆界が明文化されました。
所有権界とは、隣り合う敷地同士の所有権が接する境界です。
所有者同士で境界を決められるうえに、民法で土地の所有権の概念が認められているため、民法での境界でもあります。

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筆界未確定の土地は売却できるのか

筆界未確定の土地であっても、売却自体はできます。
ただし、境界が定まっていない敷地は、隣人とのトラブルに発展しかねません。
ご近所トラブルのリスクが高いため、売却自体はできても、買い手はなかなか見つかりません。
そのため、境界を明確にさせる必要があります。
また、境界の表示は売主の義務であり、境界明示義務と呼ばれます。
法的拘束力はありませんが、買い手にとって筆界未確定土地はリスクが高いため、いずれにせよ境界を明確にさせなくてはいけません。
境界線は、ブロック塀や杭などで明示しなくてはいけません。
赤色の杭や十字が描かれた杭、境界と明確に書かれた杭を時折見かけますが、こういった杭が境界になります。

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筆界未確定の土地を売却する方法

筆界未確定の土地を売るのであれば、隣地の所有者と話し合いをおこない、筆界確認書を発行する方法があります。
筆界確認書とは、敷地の境界線にある双方の所有者が、境界について合意した際に発行される書類です。
また、法務局に備えつけられている地図や公図と、現地の状況が違っている場合があります。
そのままだと、売買に支障をきたすケースがありますが、その場合は地図訂正ができます。
地図訂正とは、法務局に備えつけられている地図や公図を訂正する行為です。
どうしても隣人との話し合いがまとまらずに境界を確定させられない場合は、境界非明示の特約をつける方法があります。
ただし、売却後に損害賠償請求を受けないように、売主と買主で合意書を交わさなくてはいけません。

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筆界未確定の土地を売却する方法

まとめ

筆界未確定の土地は、登記における境界が定まっていない土地であり、隣人とのトラブルに発展しかねません。
買主とのトラブルを回避するために、境界をはっきりさせた筆界確認書を発行してください。
隣人との話し合いがまとまらない場合は、境界非明示特約をつける方法があります。
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