共有名義人の片方が他界したら誰が相続?不動産相続の手続きの流れもご紹介
不動産を共有名義にて所有している場合、片方が先に他界してしまうケースも少なくありません。
相手の持分は一体誰が相続するのか、どのように手続きが進むのかなど、気になることも多いでしょう。
そこで今回は、共有名義人の片方が他界した場合に誰が相続するか、相続手続きの流れや注意点と併せてご紹介します。
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共有名義人の片方が他界したケースは誰が相続するのか
共有名義人のうち片方が他界した場合、その方の共有持分は法定相続人に相続されます。
相続の順位としては、他界した方に配偶者がいるケースでは必ず配偶者が相続人となります。
配偶者をのぞく相続人は優先順位が定められており、他界した方の子どもが第1順位、他界した方の両親を含む直系尊属が第2順位、他界した方のきょうだいが第3順位です。
財産の割合は相続人が配偶者のみであれば、配偶者がすべてを相続できますが、第1順位の方がいるケースではそれぞれ2分の1ずつ相続します。
第2順位の方がいるときは配偶者が3分の2、第3順位の方がいる場合は配偶者が4分の3を相続し、直系尊属ときょうだいは残ったものが相続分です。
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共有名義人の片方が他界したケースにおける相続手続きの流れ
共有名義人の片方が他界し、誰が相続するか決める手続きとして、まず共有持分の相続人を確定させる必要があります。
遺言書がないときは、他界した方の戸籍謄本を死亡時から出生時までさかのぼって確認しましょう。
相続人が確定したら、対象の相続人が全員で話し合い、相続割合などを決める遺産分割協議をおこないます。
相続分の分割割合が確定したら不動産の登記簿謄本を取得し、申請書を作成するなど相続登記による名義変更が必要です。
必要な書類を準備して所定の手数料を支払い、法務局へ提出後、審査に合格した場合は相続税の申告および納税をして手続きは終了です。
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共有名義人の片方が他界したケースにおける相続上の注意点
共有名義人の片方が他界したときの注意点として、住宅ローンや団体信用生命保険への加入実態を調査することが挙げられます。
親子間の共有名義では親子ローン、配偶者との共有名義の場合はペアローンへの加入実態がある可能性が考えられます。
これら住宅ローンの債務も不動産と同じく相続することになるため、住宅ローンの有無は必ず調査してください。
また、相続人が多いと共有持分の分割が複雑になるほか、不動産にかかる税金や管理費の支払い負担の割合を決める際に相続トラブルにつながる恐れがあります。
トラブルを避けるためにも、共有持分を売却して得たお金を分配するなどの対策がおすすめです。
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まとめ
共有名義人の片方が他界したとき、共有持分を相続する権利は配偶者など相続人に移ります。
相続手続きはまず相続人を確定させ、遺産分割協議の後で相続登記へと進む流れです。
注意点としては住宅ローンの有無を確認し、相続トラブルが生じないよう対処することが大切です。
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