相続の際事実婚のパートナーはどうなる?相続権の有無や注意点をご紹介
故人に法律上の配偶者でなく事実婚のパートナーがいる場合、財産の相続はどうなるのか気になる方も多いでしょう。
事実婚のパートナーに遺産を受け取ってもらう方法はありますが、注意点もあります。
今回は、事実婚のパートナーにおける相続権の有無、パートナーに財産を相続させる方法や注意点についてご紹介します。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか
婚姻届を提出しておらず、法律上の配偶者になっていない事実婚のパートナーには相続権がないため、財産を渡すには生前からの対策が必要です。
相続権を持つ法定相続人になるには、法律上の配偶者、両親など直系尊属、子、兄弟姉妹などの立場を得る必要があります。
血のつながりがない方が法定相続人になるためには、法律上の配偶者になるか養子にならなければなりません。
相続権がない方には、法律上保証された財産の取り分がないため、親族の方と折り合いが悪いとまったく何も受け取れない場合があります。
なお、故人との間に子どもがいる場合は、認知されていればその子も法定相続人の1人です。
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相続人でない事実婚のパートナーに財産を渡す方法
相続権を持たない事実婚のパートナーに財産を渡すためには、生前からさまざまな対策をとっておく必要があります。
そのうちのひとつが財産の生前贈与であり、生前贈与された財産は相続の対象になりません。
ただし生前贈与では贈与税が発生するため、税金を抑えたい場合は毎年少しずつ贈与する必要があります。
また、一定期間同居して生計を同一にしているカップルであれば、パートナーを死亡保険金の受取人にすることも可能です。
さらに、遺言書の記載は故人の意思として相続の際も優先されるため、パートナーを財産の受取人にするよう書いておくと良いでしょう。
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事実婚のパートナーが財産を相続する際の注意点
遺言書の記載に従って事実婚のパートナーが故人の財産を相続する場合、相続税が2割加算されます。
そのため法定相続人の方が相続する場合よりも多くの相続税を支払わなければなりません。
また、法律上の配偶者でないため、配偶者控除が利用できません。
小規模宅地等の特例も適用されないため、不動産を相続した場合の負担も大きくなります。
さらに、相続人でない事実婚のパートナーの方は、故人の介護などをおこなっていた場合でも寄与分や特別寄与料が認められません。
制度上のさまざまな優遇措置が受けられないため、事実婚のまま相続が開始される際は注意が必要です。
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まとめ
事実婚のパートナーの場合、法律上の配偶者ではないため故人の財産に対する相続権を持ちません。
財産の生前贈与をおこなう、遺言書を書くなど、パートナーの方に財産を相続してもらう方法もありますが、制度上の優遇措置は受けられなくなります。
亡くなってからできることはあまりないため、生前のうちに対策をおこなっておきましょう。
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