相続するなら不動産と現金どっちが得?メリットやデメリットをご紹介
今後相続を控えている方のなかには、被相続人の財産のうち、不動産と現金のどっちが得になるのかを考えている方もいらっしゃるでしょう。
相続税の面では不動産が得だと言われていますが、どちらの資産にもメリットとデメリットがあります。
今回は、相続するなら不動産と現金のどっちが得なのか、それぞれのメリットやデメリットについてご紹介します。
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相続では不動産と現金どっちが得なのか
相続税の観点からどっちが得なのかを見た場合、不動産のほうに軍配が上がります。
不動産は、時価の70%程度の相続税評価額をつけられるため、実際の価値よりも相続税の額が安くなるためです。
相続税の計算の仕組みとして、現金であれば課税額にそのまま税率がかけられますが、不動産はまず相続税評価額を計算しなければなりません。
相続税評価額が低ければ低いほど節税になりますが、相続した不動産の種類によってはさらに減額も可能です。
そのため、相続税を節税する観点からどっちが得かと言えば不動産になります。
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相続における不動産のメリットとデメリット
不動産を相続するメリットは、自分で住まなくても賃貸物件として活用できる点です。
賃貸物件として他者に貸し出せば、毎月賃料収入を得られるようになります。
そのため、老後の生活資金を工面するための資産として大きな価値を持つのです。
また、小規模宅地等の特例が適用されれば、より支払う税金を抑えられます。
故人がどのように不動産を使用していたかによって減額される幅は異なりますが、さらなる節税になるのはメリットです。
一方で、複数人で相続する場合は分割が難しいデメリットがあります。
物理的に分割するのは難しいため、共有持分にするか土地を分筆して権利を分ける必要があるでしょう。
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相続における現金のメリットとデメリット
不動産をそのまま相続しようとすると、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
一方で、現金であれば物理的に分けやすいため比較的スムーズに話がまとまるのがメリットです。
また、現金は相続した方にとって使い道が幅広い資産と言えます。
不動産のように賃貸か、売却かと極端な選択肢にならず、持て余すこともあまりありません。
一方で、不動産を現金に換えてから相続すると節税にはならないデメリットがあります。
不動産を共有持分で相続してから売却すると手続きが複雑になり、分筆して売却すると資産価値が低くなるため現金への変換は注意が必要です。
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まとめ
相続税のことを考えるのであれば、よりお得なのは不動産を相続する選択肢です。
不動産は賃貸物件としての活用も考えられる一方、相続人がたくさんいると手続きがややこしくなります。
現金は分割しやすく用途の広い資産ですが、相続時にすでに現金になっていると相続税を節税できない点に注意が必要です。
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